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2022.04.25

# 看板# 製品# 工事

大型看板とは?大型看板の設置・施工・工事なら

大柄看板2

屋外広告物・看板といっても様々な種類があり、効果的な看板の仕様は店舗の立地条件や目的によって変わります。看板設置の際は、その店舗の立地に適した看板を計画することが重要です。原則として、看板の設置には屋外広告物設置許可が必要になりますが、設置する場所や屋外広告物の規模によっては許可申請の必要有無も変わってきます。
 

大型看板特集①

 大型看板とは看板の中でも大きい分類に入る突出し看板(袖看板)、ファサード看板、自立看板、壁付看板等のことを指します。地上に直接建てる場合でも建築物に設置する場合でも、高さが4メートルを超える看板は建築基準法第88条の規定により確認申請が必要な工作物に該当し、単体として地震等の荷重・外力に対して安全なものとしなければなりません。
その為、工事前に構造計算書等により建築主事(または指定確認検査機関)の確認を受ける必要があります。高さが4メートルを超える広告塔、広告板については建築基準法の適用があることに注意しましょう。

<建築基準法 抜粋>
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに関する工作物で建築基準法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次にあげるものとする。
・高さが 6mを超える煙突
・高さが 15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
・高さが 4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
・高さが 8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
・高さが 2mを超える擁壁
上記より高さが 4mを超える看板(工作物)は、工事着工前には確認申請(法第6条 及び 法第6条の2)、工事完了後は完了検査(法第 7 条 及び 法第 7 条の 2)が必要となります。

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大型看板の施工方法と注意点

  ビル屋上にある広告塔・広告板、路面店にあるタワーサイン・ポールサイン、テナントビルにある突出し看板などは屋外広告物設置許可申請、道路占用許可申請以外にも工作物確認申請が必要になる場合があります。
屋外広告物申請について詳しくはこちら
守るべき看板設置のルール【法令・許可申請・管理義務】

確認申請と完了検査

看板の高さ4mを超えるものはすべて工作物確認申請が義務つけられています。
建築基準法第88条1項にて令第138条1項3号で指定する高さが4mを超える広告塔、広告板は、建築基準法第6条が準用され建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければならない。工事着工は必ず「確認済証」が交付されてから行うこと。違反行為は行政処分にもなります。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(建築主、工事施工者)
工作物申請が必要な看板では工事完了後には完了検査も行う必要があります。
工事完了後は法7条及び7条の2に基づき完了検査の申請を建築主事に対して4日以内に受けなければならない。
完了検査を行わなければ違法建築物となります。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(建築主)
<根拠法令>
建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請および確認)
建築基準法第88条(工作物への準用)
建築基準法施行令第138条(工作物の指定)
建築基準法施行令第138条の2(工作物に関する確認の特例)
建築基準法施行令第139条(煙突および煙突の支線)
建築基準法施行令第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
建築基準法施行令第141条(広告塔または高架水槽等)
建築基準法施行令第142条(擁壁)
建築基準法施行令第143条(乗用エレベーターまたはエスカレーター)
建築基準法施行令第144条(遊戯施設)
建築基準法施行令第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分および一連の規定)
建築基準法施行令第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
建築基準法施行令第144条の2の3(処理施設)
建築基準法施行令第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)
建築基準法施行規則第3条(工作物に関する確認申請書および確認済証等の様式)
平成12年建設省告示第1449号(煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔または高架水槽等および擁壁、乗用エレベーターまたはエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件) ほか

工作物確認申請が必要な看板

大型看板3

工作物確認申請が必要な看板等は下記の種類になります。
高さ4メートルを超える
・屋上広告塔・屋上広告板
・タワーサイン
・ポールサイン
・野立看板
・突出し看板
各種看板の共通点は「高さが4メ―トルを超える看板」となっています。高さ4メートルを超える看板はすべてにおいて工作物確認申請が必要となります。

工作物確認申請の注意点

工作物確認申請には構造の審査が必要で、工事の着工前に構造計算書等の提出が必要です。工事完了後には完了検査も行わなければなりません
防火地域における工作物に対する規制は、高さ3メートルを超えるもの、又は建築物の屋上に設けるものに適用されます。
既存ビルの屋上に広告塔を新設する場合、屋上に重量物が設置されることによりビル自体の耐荷重を超えるケースがあるため、設計士による構造計算が必要になります。
 
タワーサイン・ポールサイン・野立看板などで土壌に設置するものは必ず基礎が必要となります。地耐力・風荷重などで基礎の仕様が変わってきます。
 
突出し看板を設置する壁面は鉄筋コンクリート、ALC壁面など多種多様です。ALCなどの場合、強度の無いパネル状の壁材のため大型の突出し看板が設置できる耐力はありません。その場合鉄骨など構造躯体へ取付用金具を新たに設ける必要がある場合もあります。
 

看板にも構造計算書が必要

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構造計算書とは、建築構造物・土木構造物などの、構造計算の概要・仮定条件・計算式・計算結果などをまとめた書類になり、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重等に対して安全であり、また使用上支障のないことが証明される書類です。
屋外広告物・看板は、種類の豊富さに加え、柱の形状や本数、基礎、大きさ、高さ、場所等に応じて、図面や構造計算が異なります。同じ柱の形状や本数、大きさ、高さでも、設置する場所が異なれば地盤の状況や基準風速が異なってきます。地盤や基準風速に応じて図面や構造計算書を作成することが必要です。
看板についても構造計算書が必要になりますので、ご注意ください。

大型看板の設置を検討中の方はかならず専門家にご相談ください

看板 点検②

看板は、お客様の希望通りに製作・設置すればよいというわけではなく、様々な法律や条例がありそれらをクリアした上で設置工事を行わなければいけません。特に大型の看板などを検討する場合は屋外広告登録業者や屋外広告士などが在籍している看板会社に相談することをおすすめいたします。
看板設置工事の流れとしては下記の通りとなります。
①工作物確認申請
②屋外広告物申請
③看板製作
④看板取付
各種申請の許可が下りてからの製作となるため、看板設置完了までは一定の期間が必要です。看板製作・設置のことで分からない点があるようでしたら、まずはご相談ください。
朝日エティックは創業69年、年間20,000件施工実績がございます。安心してご相談ください。

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