アスベスト対策事業

調査、分析、除去そして改修工事までアスベスト対策に関わるすべてを当社が一貫してお引き受けいたします。
有資格者が綿密な調査を実施、調査後の改善作業もワンストップで請け負います。アスベストでお困りのことは何でもご相談ください。

全国どこでも有資格者が対応

全国ネットワーク

全国ネットワーク

全国19事業所のネットワークにより、全国どこでも迅速な対応でお客様のご要望にお応えいたします。

低コストで調査・分析

低コストで
調査・分析

建築物石綿含有建材調査者を中心に、お客様がお持ちの資料を細部まで確認し、必要以上な検体分析は行いません。 検体分析を最小限に抑えることで、お客様のご負担を軽減いたします。

さまざまな分野の資格所有者が在籍<

さまざまな分野の
資格所有者が在籍

・建築物石綿含有建材調査者 ・石綿作業主任者 ・一級建築士

・一級建築施工管理士 ・一級電気工事施工管理技士 ・第一種電気工事士

建物設計から施工まで

建物設計から
施工まで

お客様の資産価値を高めることを第一に考え、多種多様な資格者により法令順守し、 環境に配慮した設計から施工まで、総合的にプロデュースさせていただきます。

アスベスト除去工事3つの工法

調査によりアスベストの含有が判明した場合には、対策が必要となります。
アスベストを熟知したエキスパートにより、ばく露防止のための適切な対応をご提案いたします。
アスベストの除去工事には3種類の工法があります。

01

除去工法

アスベスト建材を完全に除去する、最も確実に建物を安全にする工法です。

02

封じ込め工法

吹付けアスベスト等の層を残したまま、薬剤を含浸したり、造膜材を散布し、吹付けアスベスト等を固定することで、 飛散を防止する工法です。

03

囲い込み工法

吹付けアスベスト等の層を残したまま、板状材料等で覆うことにより、粉じんの飛散や損傷防止等を図る工法です。

※②③は一定期間ごとの検査・メンテナンスが必要
※②③建物の改修および解体時には、除去工事が必要

保護服着用状況

保護服着用状況

除去状況

除去状況

区画養生

区画養生

廃棄物梱包状況

廃棄物梱包状況

建築物石綿含有建材調査者による
調査・診断・分析

一般財団法人日本環境衛生センターが認定する資格者である、建築物石綿含有建材調査者により、的確な調査・診断・分析を行います。

01

第一次スクリーニング

設計図書(施工記録、維持保全記録など)で検証します。建物の種類や使用されている 建材、施工年、施工部位などの違いにより、アスベスト含有材料であるか否かを判断します。

02

第二次スクリーニング

第一次スクリーニングでの資料調査を踏まえ、第二次スクリーニングとして現地を訪問し、資料と相違がないか建材の調査を行います。

03

検体採取・分析

第二次スクリーニングの結果を基にアスベスト含有の疑いがある検体を採取し、分析機関にて成分の分析を行い、 アスベスト含有を判断します。

アスベスト調査・診断・分析フロー

アスベスト調査・診断・分析フロー アスベスト調査・診断・分析フロー

「石綿則に基づく事前調査」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000201487.pdf)P.19を編集して作成

アスベストとは

アスベスト(石綿)は、天然の繊維性鉱物であり、“石”でありながら“軽い綿状の性質”を併せ持つ特徴にその由来があり、「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。極めて細い繊維で、耐久・耐熱・摩擦等に強く、1955年頃から1990年代まで建材として重宝され、広く普及しました。しかし、空気中に浮遊するアスベスト繊維を吸引してしまうと、後に重篤な疾患が発症する恐れがあり、現在は法律により製造や使用等が禁止されております。

アスベスト

アスベストによる健康被害

建築物に使用されているアスベストは、経年劣化や損傷などにより飛散し、建物の利用者に健康障害を与える恐れがあります。 アスベスト関連疾患として、中皮種、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚があります。 石綿関連疾患は発症まで15年~50年と潜伏期間が長いことが特徴です。

アスベスト

「アスベスト疾病の潜伏期間」国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/index.html#a13)を加工して作成

アスベストに関わる法規則

アスベストに関わる法規則は、多くの方面から規制が定められております。
当社はすべての法規則を守り、適切な対応をいたします。

01

建築基準法(国土交通省)

アスベストの飛散のおそれがある建築材料の使用を規制し、増改築時における除去等を義務付けています。

02

大気汚染防止法(環境省)

建築物等の解体等に伴い、大気中にアスベストの飛散を防止するため、解体工事の前に調査をし、 届出と飛散防止対策をすることを義務付けています。

03

労働安全衛生法、石綿障害予防規則(厚生労働省)

建物等の解体・改修等作業における労働者のアスベストばく露を防止するため、事前調査、労働基準監督署への届出、剥離養生、湿潤化、保護具の使用等の対策を事業者へ義務付けています。

04

建設リサイクル法(環境省)

建築物の解体工事においては、分別解体し、再資源化することが義務付けられていますが、アスベストが付着していないかを事前調査により確認し、届ける必要があります。

05

廃棄物の処理および清掃に関する法律( 廃棄物処理法)(環境省)

飛散性のアスベストは耐水性の材料で二重梱包する等により、埋め立て処分する必要があります。